介護保険で利用できる住宅改修

要介護認定・要支援認定者が、自宅に手すりを取り付ける等の住宅改修を行おうとするとき、必要な書類を添えて申請すれば、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給されます。

この制度を活用し、快適な住宅環境を作りましょう。
住宅改修費の支給対象となる改修の種類
1.手すりの取り付け
2.段差の解消
3.滑りの防止及び移動の円滑化のための床、または通路面の材料の変更
4.引き戸などへの扉の取替え
5.洋式便器などへの便器の取替え
6.その他対象の改修に付帯して必要となる改修
手続きができる人
申請者は本人
提出は代理人可能(ケアマネージャー・施工業者など)
弊社がこの制度で担当できる地域
富士宮市内全域

※この制度を利用し施工できる業者は、富士宮市に介護住宅改修事業者登録済をしている業者に限ります。
※弊社は富士宮市事業者として登録済ですので安心してご相談ください。
利用による注意事項・備考
1.介護保険で住宅改修を行う際は、事前申請が必要になります。
  まずは、登録業者である弊社へご相談ください。
2.あなたの担当ケアマネージャーと打ち合わせをし、申請書類等の準備をしていきます。
3.申請書類等は、ケアマネージャと共に、弊社で作成いたしますのでご安心ください。
4.改修する家屋の所有者が、介護保険利用者と異なる場合は、事前確認書に所有者の承認を受けて頂きます。
注意!! 申請の手順で制度が受けられないことがあります
ご注意ください!

介護住宅補修登録事業者ではない施工会社による施工後に申請をされても、この制度を受けることはできません。

かならず介護住宅補修登録事業者が貴殿の改修工事を行うことを事前申請をし、市の承認を受けてから、開始した施工工事のみが補助の対象となりますので、くれぐれもご注意ください!!

まずは、相談・お見積もり無料の弊社へお気軽にお問い合わせください。
わかりやすく説明させて頂きます。
利用手順の様子(弊社施工事例)
1 .電話やメールでお気軽にお問い合わせ下さい

2.弊社・ケアマネージャーさんと共に修繕箇所の確認打ち合わせ

3.お見積書発行


4.受注後、事前申請書類作成。市へ申請手続き

5.修繕予定箇所(居間出口手すり)

5.修繕予定箇所(玄関手すり)


5.修繕予定箇所(玄関前階段手すり)

6.市からの承認後工事開始。工事の様子

6.工事の様子


6.工事の様子

6.工事の様子

6.工事の様子


6.工事の様子

6.工事の様子

6.工事の様子


7.工事終了。市への終了書類作成及び手続き

8.施主様負担分の請求書を発行




   
留守電の場合は、必ず用件と連絡先を録音してください。確認後折り返します。